マンション管理計画認定制度をご存知でしょうか? 本制度は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正(2022年4月施行)に伴い創設された仕組みです。マンションの管理を適正に行うことで資産価値を維持し、将来にわたる適切な修繕を可能にするため、管理組合の体制作りを促進することを目的としています。
具体的には、国の基本方針に基づき地方公共団体(自治体)が独自の基準を定め、適切な管理を行っているマンションを認定します。管理組合の管理者等が作成した「管理計画」を自治体の首長へ申請し、一定の認定基準を満たしていると認められた場合に認定を受けることができます。
似ている制度との違い
類似した制度として一般社団法人マンション管理業協会が運営する「マンション管理適正評価制度」があります。あちらは中古市場での市場価値を示すために管理状況を5段階で詳細に評価する民間制度です。
一方、国の制度である「マンション管理計画認定制度」は、あくまで管理の適正化を推進することが目的です。認定期間は5年間と長く、一定の基準をクリアしているか(公的にお墨付きを与えるか)を審査するため、適正評価制度のように詳細な点数化は行われません。
認定を受ける6つのメリット
管理計画の認定を受けることで、具体的に以下のようなメリットが得られます。
メリット・1 居住環境の向上: 区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準が維持・向上しやすくなる。
メリット・2 資産価値の向上: 市場において「適正に管理されたマンション」として評価される。
メリット・3 地域社会への貢献: 適切な管理体制の維持が、周辺地域の価値維持・向上につながる。
メリット・4 融資の金利引き下げ: 住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ(年0.2%)が受けられる。
メリット・5 「マンションすまい・る債」の特典: 積立金の運用手段である「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられる。
メリット・6 固定資産税の減額(マンション長寿命化促進税制): 長寿命化工事(大規模修繕等)の実施など一定の要件を満たす場合、翌年度の建物部分の固定資産税が減額される。(※区分所有者ごとに自治体へ申告が必要)
審査のポイント
➀総会議事録、管理規約、貸借対照表・収支計算書、修繕積立金の滞納状況、長期修繕計画書などをもとに、主に以下の項目(国の定める基準および各自治体の独自基準)について審査されます。
➁管理組合の運営: 定期的に総会が開催され、規約が適切に整備されているか。
➂管理費用・修繕積立金: 修繕積立金の額が十分かつ適正に設定・改定されているか、著しい滞納がないか。
➃長期修繕計画: 計画期間が30年以上あり、定期的な見直しが行われているか。
➄名簿の備え置き: 組合員・居住者の名簿が適切に作成・管理されているか。
➅都道府県等の独自基準: 立地する地方公共団体が独自に定める基準に適合しているか。(※専門家の活用などが盛り込まれる場合もあります)
認定を受けるための基本的なプロセスは以下の通りです。
プロセス・1 総会での決議: マンションの管理組合総会にて「管理計画認定制度への申請」について合議・決議します。
プロセス・2 事前確認の申込み: マンション管理センターの指定システム(Amity等)を通じて、事前確認を依頼します。(※直接申し込むほか、マンション管理士やマンション管理業協会等の団体を経由することも可能です)
プロセス・3 事前確認適合通知書の取得: 依頼を受けたマンション管理士等が書類をチェックし、基準に適合している場合は「事前確認適合通知書」が発行されます。
プロセス・4 自治体への本申請: 事前確認適合通知書を添付し、オンラインシステム等を通じて自治体(首長)へ本申請を行います。
プロセス・5 認定通知書の交付: 自治体での最終審査を経て基準を満たしていれば、「認定通知書」が交付され、自治体のHP等で認定マンションとして公表されます(公表は任意)。











